お知らせ
2009 年 12 月 1 日
ご加盟店の皆様へ ~割賦販売法改正に関するお知らせ~
平成21年12月1日に施行される「改正割賦販売法」に伴う、ご加盟店様のお取扱いの変更点についてご案内いたします。
1.割賦販売法の改正ポイント
(1)割賦販売法に該当する対象取引の範囲が拡大されます。
(2)新加盟店情報交換制度がスタートします。
(3)クレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講ずることが義務付けられます。
(1)割販法規制対象取引の範囲拡大について
変更内容 | 改定前 | 改定後 | |
---|---|---|---|
指定商品・指定役務制の撤廃 | 指定商品、指定権利、指定役務が対象 | 全ての商品・役務を扱うクレジット取引が対象(不動産販売等除く) | |
割賦定義の見直し | 2ヶ月以上、且つ3回以上の支払い | 2ヶ月以上の支払い | |
割賦規制対象となるお取扱い区分 | ■分割払い ■リボ払い | ■分割払い ■リボ払い ■2回払い ■ボーナス一括払い(併用払含む) |
(2)新加盟店情報交換制度がスタート
改正割販法では消費者保護の観点から、「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」を登録・利用することが義務付けられます。これを受け新しい加盟店情報交換制度がスタートします。
「利用者等の保護に欠ける行為に関する情報」とは(*主な事例)
○販売勧誘に関するもの ・お客様を誤認させるような言動 ・重要事項の不告知 など |
○契約解除に関するもの ・不当な利用がないにも関わらず返品、キャンセルを拒否する など |
加盟店情報交換制度に加盟するクレジット会社が、お客様からの苦情に基づき事実確認をした結果、利用者等の保護に欠ける行為と判断した場合には、その情報は(社)日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センターに登録されます。また、登録された情報は、加盟するクレジット会社間で共同利用されます。
(3)クレジットカード番号等の適切な管理について
割販法改正により、弊社はクレジットカード番号等の安全管理に必要な措置を講じることが義務化付けられます。この法律に基づいて、加盟店の皆様へ、右記の点についてご依頼申し上げます。
貴店におかれましては、クレジットカード番号等を機密情報として適正に管理いただくとともに、貴店の委託先等へも通知願います。
2.貴店へのご依頼事項
取引時に「事前承認の取得」及び「書面交付」の徹底をお願いします。
・必ず売上票の控えやレシート等をお客様へお渡し下さい。
・クレジットお取引き時は、原則全件承認番号の取得をお願いします。
(信用販売限度額未満の1回払いの取引時は対象外です。)
「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意下さい。
・販売勧誘や、契約解除の際は、「利用者等の保護に欠ける行為」にご留意下さい。
クレジットカード番号の漏えい・紛失等が発生した場合について ◆漏えい・紛失等が発生した場合の連絡について 平成21年12月1日以降に貴社および貴社委託先でクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、速やかに当社宛てご連絡をお願い致します。 ◆漏えい・紛失等が発生した場合の再発防止策について 貴社または貴社の委託先でのクレジットカード番号等の漏えいや紛失等の事故が発生した場合には、弊社は貴社または貴社委託先に対して、類似の漏えい・紛失等の事故が再発しないための対応措置をお願いすることとなります。 ◆貴社の委託先へのご案内について 上記内容は、貴社委託先に対してもご案内をお願い致します。 ・法改正の詳細は、経済産業省「消費生活安全ガイド」http://www.no-trouble.jpをご参照下さい。 ・弊社では改正法施行に伴い、加盟店規約を改定いたします。 |
本件に関するお問い合わせ
◆中銀カード株式会社 TEL: 086-231-2271
受付時間 / 9:00AM ~ 5:00PM
土・日・祝・年末年始休